大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)92 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて(なお、原判決が、諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処したこと

は、やむをえないところである。)、上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官長富久 公判出席

昭和四六年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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